税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に不服を申し立てる制度です。
審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求をすることができます。
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審査請求
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