1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。
①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固定資産台帳
帳簿書類の保存期間は、総勘定元帳などの帳簿及び損益決算書等の決算関係書類、領収書などの現金預金取引等関係書類については7年、それ以外の書類については5年となっています。
白色申告の場合
白色申告者(青色申告者以外の方)についても、事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。
帳簿書類の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)について7年、それ以外の帳簿書類は5年となっています。