税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて税務署長に「再調査の請求」や国税不服審判所長に対して「審査請求」を行い不服を申し立てることができます。 審査請求は、再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求に対する税務署長等の判断になお不服があるときにも行うことができます。 国税不服審判所にも勤務経験がある税理士が対応させていただきますので、安心してお任せください。
顧問長期契約をお願いしたいが、信用できる税理士さんを探している
会社の税理士を探しているが、どういった方を選んだらいいのかわからない
税金を取り巻く問題の解決に当たってはたっては、税法だけでなく取引に関する豊富で様々な知識と数多くの税務実務を取り扱ってきた実績が不可欠です。 当事務所は、長年にわたる国税局、税務署及び国税不服審判所への勤務経験で培ったノウハウを活かして、節税、税務調査対策上のウィークポイントをアドバイスいたします。 また、コロナ禍におけるオンライン相談等にも対応しております。