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資産一体課税の改正が令和6年から施行されます

令和5年分の税制改正による資産一体課税の改正が令和6年以降の贈与、相続について施行されます。

相続財産への贈与財産の7年加算は令和6年1月1日以降の贈与分から、相続時精算課税制度についても令和6年分から基礎控除110万円が創設されています。

実際の相続財産への7年加算は先になりますが、今から様々なことを検討する必要はありそうです。

詳細は当HPからお問い合わせください。

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住所 兵庫県三田市武庫が丘5-2
セントラルヒルズH棟201号
電話番号 079-551-1657
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日 祝日
最寄り フラワータウン駅より徒歩5分

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