国税に関する法律に基づく処分に係る不服申立ては、税務署長等から処分の通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができます。
DICTIONARY
用語集
DICTIONARY
用語集
新着ページ
- 資産一体課税の改正が令和6年から施行されます
- 税務調査の通知を受けた方へ
- 税務調査でお困りの事業者様へ
- インボイス導入の対策はおすみですか|安心で信頼できる黒田今朝義税理士事務所
- 税務調査はおまかせください|安心で信頼できる黒田今朝義税理士事務所
- 事業所得者の記帳指導が始まります|安心で信頼できる黒田今朝義税理士事務所
- 税務調査が始まってます|安心で信頼できる黒田今朝義税理士事務所
- 確定申告についてのおすすめ・・・|安心で信頼できる黒田今朝義税理士事務所
- 所得税・消費税の確定申告はおまかせください|安心で信頼できる黒田今朝義税理士事務所
- 消費税のお悩み相談をお受けいたします|安心と信頼で黒田今朝義税理士事務所