インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件として求められています。
また適格請求書発行事業者は課税事業者の登録制であるため、免税事業者はインボイスの発行ができなくなり、取引の停止等これまでの関係性と異なる場合があります。
そのためインボイスを発行できない免税事業者は、課税事業者として適格請求書発行事業者の登録を行うか、免税事業者でいるか、経営の判断が求められます。
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