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令和4年度税制改正大綱にて改正電子取引制度の宥恕措置が盛り込まれました
令和4年1月1日以降、検索要件等の保存要件を満たす形で電子取引の取引情報に係る電子データの保存が義務化されましたが、令和5年12月31日までの取引には出力書面での保存も認められ、実質的には、これまでのとおり出力書面又は電子データのいずれかの保存方法が2年間継続する形となります。
この措置は、特段の税務署長への手続きは不要で認められますが、令和6年以降の電子取引には同様の措置はありませんので、保存要件を満たす形での保存が必要となります。
次回は、記帳水準の向上に向けた検討についてお知らせします。
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